医療費控除


こんにちは、名古屋市千種区の星ヶ丘矯正歯科のキタモリです。
先日は岐阜県に木村拓哉さんがきて大賑わいでしたね!
人気のある方が東海地方を盛り上げてくれて嬉しいです(^ ^)

名古屋やその付近は観光スポットがあまりないイメージですが、
愛知県ではジブリパークも開園して盛り上がりそうですね~!
これからリニアもできますし、どんどん活気付いていくといいなと思います。

さて、例年11月〜12月はカウンセリングのご予約が他の月より増加の傾向があります。
年内に相談だけでもしておこうかなという方や、
年明けに始めるためにカウンセリングに来られる方が多いです。

実は歯列矯正は医療費控除の対象になります。
医療費控除とは年間で10万円以上の医療費が発生した場合、
一定の控除が受けれらる制度のことです。

1年間とは、治療をスタートした日から1年ではなく
1月1日から12月31日の期間を指します。
なので
11月にカウンセリング
12月に精密検査(検査代発生)
1月に診断、治療スタート(治療費発生)
と手順を踏んでいくと、
検査代金と治療費を年を跨いでお支払いいただく場合がございます。
そうすると検査は約5万なので、この年は10万には至らず医療費控除が受けられません。
(他に医療費のお支払いがあり、合計で10万を超える場合を除く)
翌年の治療費は必ず10万円を超えますのでこちらは対象となります。

この時期になりますと、よくご質問いただくので
簡単にまとめてみました✼
医療費控除は治療費の他に
通院にかかった交通費も換算されますので
(駐車代、ガソリン代は含まれません)
来年申請される方や、これから治療のスタートを検討中の方は
そちらもチェックしてくださいね(^ ^)

今までの分を申請忘れていた!という方も5年までは遡れますので
ぜひご活用ください。